第3 建築物の床面積及び階の取り扱い ⑾ 機械式駐車場 吊上式自動車車庫、機械式立体自動車車庫等で、床として認識することが困難な形状の部分につ いては、1台15㎡を、床面積として算定する。なお、床としての認識が可能な形状の部分についてこの例の場合、車庫の床面積は㎡であり上記の44㎡以下ですので、その全てを容積率に算入しなくてもよくて、 容積率算定の延べ床面積=(②+③)/① =0㎡ 容積率=0/0 =100% となります。カーポート以外の自動車車庫は、屋内的用途とみなされ、床面積に算入。基本的にピロティの解釈と同一。 車庫等として利用し、三方が壁により囲まれている場合は算入。 理由1:外気分断性 理由2:用途性(人貨滞留性)
自動車車庫
